相続の開始は、被相続人の死亡(または失踪宣言)によって開始されます。
相続開始後は、家族が亡くなった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの手続をしなければなりません。
それら手続に加え相続に関する手続もこなさなければなりませんから、家族が死亡した直後は相当に慌ただしくなることが通常です。また相続の手続は「相続放棄」のように手続を行うべき期間が決まっているものもあります。
相続の大まかな流れは以下のようになります。
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1:被相続人の死亡 遺言書の有無の確認。遺言書は家裁にて検認した後に開封(公正証書遺言を除く)。 2:相続人の確定 戸籍等の調査 3:相続財産・債務の調査 相続財産・債務の調査及び評価。相続放棄・限定承認の検討。 4:遺産分割協議 遺言がある場合には原則として遺言書の通りに分割される。遺言書がない場合には相続人間の話し合いにより解決を図る。協議が整わない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てる。 5:遺産分割協議の実行 名義変更等を実施。 |