相続の相談ならおまかせください!遺言書作成・遺産分割協議・遺留分等のお悩みに弁護士がお応えします。弁護士法人船橋中央法律事務所。

弁護士と司法書士・行政書士の違い

相続は法律だけではなく税金や登記、行政手続など様々な知識が必要になるため、それに伴い様々な専門家が相続手続に関与することになります。

税理士は相続税、不動産鑑定士は不動産関係と比較的分かり易いですが、弁護士と司法書士、行政書士はどう違うのか?というご質問をよく頂きます。 

各士業による対応範囲

項目別に対応できる士業をあげると下記のようになります。

弁護士と他士業との違いは、最終的に法的紛争になった場合であっても代理人として手続を進めることができる点です。法的手段の代理人となることができない他の士業の方は、当然遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいといわざるを得ません。

相続に際し、少しでも紛争化する要素がある場合は当初から弁護士に依頼するのが最善と言えます。


相続手続 弁護士/司法書士/行政書士/税理士
相続調査 弁護士/司法書士/行政書士/税理士
遺産分割協議書作成 弁護士/司法書士/行政書士/税理士
代理人として交渉 弁護士
遺産分割調停の訴訟代理人 弁護士
遺産分割の審判の訴訟代理人 弁護士
相続登記 司法書士
相続税申告 税理士

相続手続、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成といった事柄は他士業でも対応が可能ですが、代理人として他の相続人と交渉したりする業務や、調停や審判での訴訟代理人としての業務は弁護士にしか認められていません(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます) 。



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