相続の相談ならおまかせください!遺言書作成・遺産分割協議・遺留分等のお悩みに弁護士がお応えします。弁護士法人船橋中央法律事務所。

法定相続人とは

相続が発生した際、適法な遺言がある場合には遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。

遺言がない場合には、相続人の間で話し合って遺産分割をすることになります。

ここで問題になるのが、「誰が相続人になるのか」ということです。相続人の範囲については民法で規定されています。法の規定によって遺産を受継ぐ資格のある人のことのことを「法定相続人」と呼びます。また、相続人になる予定の方を「推定相続人」と呼びます。

なお「この人には財産を残したくない。または、この人に多く相続させたい」という場合は、生前に遺言書を作成すれば、法定相続人ではない人に財産を残すことも可能になります。なおその際には遺留分に配慮する必要があります。

詳しくは「遺留分」の項目をご覧になってください。

法定相続人の範囲

◆配偶者(夫・妻。なお相続開始前に離婚した過去の配偶者に相続権はありません)
◆血族

(1)直系血族
①直系尊属:父母・祖父母・曾祖父母・玄祖父母
②直系卑属:子(胎児や養子、非嫡出子も相続人になります)・孫・曾孫・玄孫

(2)傍系血族:兄弟姉妹・姪・甥

法定相続人の優先順位

民法は相続人の範囲だけでなく、その範囲内での優先順位も定めています。

1:第1順位の相続(被相続人に子があった場合)
子と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には、子のみが相続)。この場合、被相続人の父母や兄弟姉妹には相続権はありません。

2:第2順位の相続(被相続人に子がなかった場合)
父母と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には、父母のみが相続)。この場合、被相続人の兄弟姉妹には相続権はありません。

3:第3順位の相続(被相続人に子がなく、父母は既に死亡している場合)
兄弟姉妹と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には兄弟姉妹のみ)

法定相続分

民法は相続人の範囲だけでなく、相続分についても規定しています。これを法定相続分といいます。法定相続分は遺言書を作成する場合に、被相続人の死後の紛争を防ぐためにも参考にするべき基準だといえます。

法定相続分の割合

1:第1順位の相続(被相続人に子があった場合) 
子が1/2、配偶者が1/2を相続(配偶者が死亡している場合には、子が全部)

2:第2順位の相続(被相続人に子がなかった場合)
父母が1/3、配偶者が2/3を相続(配偶者が死亡している場合には、父母が全部)

3:第3順位の相続(被相続人に子がなく、父母は既に死亡している場合)
兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4を相続(配偶者が死亡している場合には、兄弟姉妹が全部)

まとめますと、被相続人の配偶者(妻・夫)は常に相続人になりますが、被相続人の血族につきましては現に存命している血族の顔ぶれにより、相続人になるか否かが決まることになります。

子や親、兄弟姉妹が数人いる場合には人数で等分することになります。例えば夫が死亡し、妻と子二人がいるような場合には、妻が1/2、子二人がそれぞれ1/4(1/2×1/2)ずつを相続することになります。具体的な事例については章を変えて詳しく御説明致します。



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