被相続人の死亡後に進めるべき手続についてまとめました。相続手続には、期限が定められている手続とそうでない手続があり、期限が定められている手続の中には、定められた期限を過ぎてしまった時に、大きな損害を被ってしまう可能性があるものも含まれています。
それぞれの手続の期限や方法を把握して、円滑に相続を進めましょう。
◆死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
◆相続放棄(3ヶ月以内) ⇒ 詳細のページへ
被相続人が残した借金などを引き継ぎたくない場合には、原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。そのため、相続財産をできるだけ早い段階で調査する必要があります。
◆所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
◆相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税申告書を税務署に提出し、納税します。