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被相続人の死亡後に進めるべき手続は、たくさんあります!

被相続人の死亡後に進めるべき手続についてまとめました。相続手続には、期限が定められている手続とそうでない手続があり、期限が定められている手続の中には、定められた期限を過ぎてしまった時に、大きな損害を被ってしまう可能性があるものも含まれています。

それぞれの手続の期限や方法を把握して、円滑に相続を進めましょう。

期限のある手続

◆死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

◆相続放棄(3ヶ月以内) ⇒ 詳細のページへ
被相続人が残した借金などを引き継ぎたくない場合には、原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。そのため、相続財産をできるだけ早い段階で調査する必要があります。

◆所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

◆相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税申告書を税務署に提出し、納税します。

期限のない手続

◆不動産の名義変更、登記
不動産は価値が高いからこそ、トラブルに見舞われやすく、大きな損失を出しやすいものです。正しい手続きを踏んで、大切な資産を守りましょう。

◆生命保険の受け取り
生命保険は受取人によっていろいろなケースに分かれます。さらに生命保険を請求するためにもさまざまな書類が必要になります。

◆銀行口座の名義変更
お亡くなりになられた方の銀行口座は凍結されます。
凍結を解除し、払い戻しをさせるためには複数の方法があります。

◆株券の名義変更
株券も不動産と同じように名義変更する必要があります。上場している株式か非上場の株式かで手続きが異なりますので、注意が必要です。

◆遺族年金の受給
遺族年金は残されたご家族にとって大切な生活資金です。くれぐれも“もらい忘れ”がないようにしましょう。



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