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相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産を引き継がないようにすることです。相続はプラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、もしマイナスの財産が圧倒的に多い場合には、原則として相続放棄をした方が賢明です。

相続放棄の申述ができる期間は法律で決まっており、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続放棄を行うかどうか判断するためには、相続開始から3ヶ月以内に相続財産がプラスなのかマイナスなのか明確にしなければなりません。

そのためにも、できるだけ早い段階で相続財産の調査を実施し、仮にマイナスの財産が多い場合には相続放棄の申述をすることをお勧めします。

なお、被相続人が生前に消費者金融などから高金利で借金をしていた場合には、然るべき計算を行うと過払金が発生している場合もあります。

そのようなケースが想定される場合には、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てを行い、債務内容の調査を慎重に行う必要があります。併せてご相談ください。



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