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遺産分割の調停・審判

遺産分割に際しては、共同相続人間の話し合いにより解決するのが一番穏当な方法と言えます。しかしながら、身内とはいえ様々な事情により各相続人の意見が調整できなかったり、或いは特定の相続人が全く話し合いに参加してくれず、遺産分割協議が行えないこともあります。

このような場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や遺産分割の審判の申立てを行い、法的手続の中で遺産分割について話し合いを行うことになります。調停手続の中で合意ができれば調停が成立し、その時点で遺産分割協議は終了です。仮に合意ができなかった場合には調停は不調となり、審判に移行することになります。

以下では遺産分割の調停と遺産分割の審判について御説明します。

遺産分割の調停とは

調停の申立ては原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。調停には当事者の出頭が原則として必要ですが、申立人と相手方は待合室も別々で、それぞれの主張も別々に聞いてもらえます。

調停は月に1回、2時間程度開かれ、通常1回目はそれぞれの主張を聞き、2回目以降で相続人の範囲や遺産の範囲などを確定して、争点を明確にし、双方歩み寄りができるか調整していくことになります。調停を申し立てた後、解決までに1年程度かかることも珍しくありません。 

なお調停も基本的には交渉事なので、声の大きな人や弁が立つ人に有利に働いてしまう可能性は否定できません。不本意な形で調停を進めないようにするためにも、調停申立てにあたって弁護士に委任するメリットは大きいと言えます。 

調停では裁判官と、2名以上の調停委員から成る調停委員会の立会のもとで行われますが、主に当事者の間に入って調整のための便宜を図ってくれるのは調停委員です。調停委員は、遺産分割協議が円満に行われ、また客観的に妥当な結論となるように話し合いの方向性を示したり、アドバイスを行ってくれます。

調停の中で合意が成立すると、その合意内容を記した「調停調書」が作成されます。調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、これに基づいて遺産の分割が実行されることになります。

遺産分割の審判とは

調停で話し合いがまとまらない場合には調停不調となり、その時点で調停は終了しますが、改めて審判の申立てを行わなくても、調停申立てを行ったときに審判の申立てもあったものとして、審判手続きに移行することになります。

審判においては、訴訟手続きに近い形で手続きが進行し、必要に応じて証人尋問なども行われます。審判では裁判官が各相続人の主張を受け、職権で証拠調べを行い、相続財産の種類や性質、各相続人の生活事情などを考慮した上で、相続分に応じた妥当な分割方法を定め、審判を下すことになります。審判には法的強制力がありますので、その内容にしたがって遺産の分割を行います。

審判の内容に不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告の申立てを行うことができます。



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