相続の相談ならおまかせください!遺言書作成・遺産分割協議・遺留分等のお悩みに弁護士がお応えします。弁護士法人船橋中央法律事務所。

遺産分割訴訟

調停や審判は、遺産分割に関する全ての紛争を解決できる手続では必ずしもなく、訴訟を提起しなければ解決できない紛争の類型もあります。

例えば相続人の範囲や遺産となる財産の範囲、或いは被相続人が作成した遺言書の有効性など、いわば遺産分割を行うに際しての前提となる事実関係に争いがある場合には、調停による解決よりも訴訟による解決の方が実効的な場合もあります。

これらの点に争いがある場合には、調停により話し合いを重ねても平行線を辿る場合が多く、結局合意に至らない場合があるためです。

このような問題について厳しい対立が当初から見込まれるのであれば、遺産分割調停・審判手続きを用いるか、それとも最初から訴訟手続を用いるかの選択をすることになります。この判断は非常に難しいため、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧め致します。
 



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