相続の相談ならおまかせください!遺言書作成・遺産分割協議・遺留分等のお悩みに弁護士がお応えします。弁護士法人船橋中央法律事務所。

遺留分減殺請求をするには

相手が任意の返還に応じない場合は、家庭裁判所で調停、審判を行いその結果に応じて返還請求をします。法的手段を行使すれば返還を実現できる可能性は高まりますが、そもそも遺留分の計算を正確に実施することは容易ではなく、請求する権利が無いにも関わらず請求してしまった場合や、返還する物が無いにも関わらず請求してしまった場合には、後の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため遺留分減殺請求を行うに当たっては、弁護士ら専門家に依頼することが得策だといえます。
 

遺留分減殺請求の注意点

遺留分を侵害している遺言もこれ自体をもって直ちに無効になるわけではありませんので、遺留分を侵害されていることに気付いた場合には、遺留分減殺請求を行い侵害された遺留分を取り戻す必要があります。

なお遺留分減殺請求権は、相続が開始した事実及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年で時効にかかりますので、早期に手続に着手する必要があります。

遺留分の減殺請求は特に方式は決まっていませんので、例えば遺産分割協議の中で行うこともできますが、後の紛争を回避するために内容証明郵便の送付により請求するか、遺産分割調停等、家庭裁判所での手続の中で明確に請求した方が良いでしょう。



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