相続の相談ならおまかせください!遺言書作成・遺産分割協議・遺留分等のお悩みに弁護士がお応えします。弁護士法人船橋中央法律事務所。

遺留分減殺請求をされたら

遺贈を受けた者(受遺者)は、相続人に法律上与えられた最低保証分である遺留分の減殺請求を受けた場合には、原則として応じなければなりません。

遺留分の減殺を請求してきた相続人が今まで全く関与が無い方である場合や、全く知らない方であるという場合であっても、遺留分は相続人に認められた正当な権利となりますので、原則として請求を拒むことはできません。

被相続人の立場からすれば、自らの死後の紛争を避けるためにも、遺言書を作成する際には遺留分権者の遺留分を侵害しないように配慮することが重要です。つまり受遺者が他の相続人から遺留分減殺請求をされないように、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で相続を指定する必要があります。

遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいと思われます。もしもあなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。



相続に関する無料個別相談会を実施しております。
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。


※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承ください。

事務所概要 弁護士紹介 サポート料金 アクセスマップ