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遺留分にまつわる紛争を回避するために(減殺請求されないために)

遺言で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない者に対しても財産を残すことができます。もっとも遺贈については、相続人の遺留分を侵害すれば相続人(遺留分権利者)から遺留分減殺請求をされ、受遺者はその部分の財産を返還しなければなりません。

自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐためには、遺言書を作成する際に、相続人の遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが重要です。
遺留分を巡る争いになるということは、少なくとも請求している相手は相続された財産の分配に不満を持っているということになります。そのように関係が悪化してしまう事態は親しい関係であればある程、避けたい事態です。

親族間の争いを生むような遺言を作成することは、絶対に避けるべきです。 

その他には、遺言書に「遺留分減殺請求はしないで欲しい。」と記載することで遺留分減殺請求を実質的に抑止することができます。例えば被相続人の財産が形成された要因が受遺者にあるような場合、相続人に対して財産が形成された原因、それとの関連で遺留分減殺請求をするのが適当でないとする理由などを記した上、遺留分減殺請求をしないように依頼することは、一応の意味があると言えます。

もっとも法的にはこれは遺言者の要望に過ぎず、法的拘束力はありません。結局のところ、自らの死後の紛争を回避するためには、遺言を作成するに際し遺留分を十分に考慮することが最善策であるといえます。



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