家庭裁判所による検認が終了すると、遺言書に書かれた内容を実行することになります。しかしながら実際の各種財産の相続手続はかなり煩雑です。このとき遺言執行者が選任されていれば、相続手続の一切を遺言執行者が単独で行うことができますので、遺言書の内容を円滑に実現することが可能になります。
遺言執行者を指定することは、必ずしも法的に義務づけられているわけではありませんが、相続手続に際しては専門家に任せないと実現することが困難であり、かつ法律の知識が必要なこと(登記の申請、引渡しの手続き、不動産を遺贈等)が多くあります。そのため相続の経験豊富な弁護士をはじめとする、法律関連資格の有資格者に遺言執行者を依頼することをお勧め致します。
なお手続があまりにも多く、複雑と予想される場合は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。 また遺言で遺言執行者として指定を受けた人が、手続に膨大な労力がかかるということで、遺言執行者を辞退することも認められています。 遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で遺言執行人選任の申立を行います。
1:財産目録の作成と提示
財産を証明する登記簿、権利書などを揃え財産目録を作成し、相続人に提示します。