相続の相談ならおまかせください!遺言書作成・遺産分割協議・遺留分等のお悩みに弁護士がお応えします。弁護士法人船橋中央法律事務所。

遺言の執行

家庭裁判所による検認が終了すると、遺言書に書かれた内容を実行することになります。しかしながら実際の各種財産の相続手続はかなり煩雑です。このとき遺言執行者が選任されていれば、相続手続の一切を遺言執行者が単独で行うことができますので、遺言書の内容を円滑に実現することが可能になります。

遺言執行者を指定することは、必ずしも法的に義務づけられているわけではありませんが、相続手続に際しては専門家に任せないと実現することが困難であり、かつ法律の知識が必要なこと(登記の申請、引渡しの手続き、不動産を遺贈等)が多くあります。そのため相続の経験豊富な弁護士をはじめとする、法律関連資格の有資格者に遺言執行者を依頼することをお勧め致します。

なお手続があまりにも多く、複雑と予想される場合は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。 また遺言で遺言執行者として指定を受けた人が、手続に膨大な労力がかかるということで、遺言執行者を辞退することも認められています。 遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で遺言執行人選任の申立を行います。 

遺言の実行手順の一例 

1:財産目録の作成と提示 
財産を証明する登記簿、権利書などを揃え財産目録を作成し、相続人に提示します。

2:相続人の相続割合、遺産の分配の実行 
遺言に沿った相続割合の指定をし、遺産を分配します。登記申請や金銭の支払を実施します。 

3:相続財産の不法占有者に対して明渡しの実行
相続財産を不法に占拠しているものがいる場合には、然るべき方法により明渡を要求します。

4:受遺者に遺産の分配を実行 
相続人以外の人物に財産を遺贈したいという遺言があるときはその配分・指定に従って遺産を分配します

5:認知の届出の実行
婚外子を認知する旨の遺言があるときは、戸籍の届出をします。 

6:相続人廃除及び廃除の取り消しの申立の実行 
特定の相続人を相続排除するないし排除を取り消す旨の遺言があるときは、家庭裁判所に申立を行います。



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