この章では、相続人が誰かによって法定相続分がどのように変化するかについて、具体的な事例に基づいて御説明致します。
配偶者と子がいる場合というのは相続の中で一番多い事例だと思われます。配偶者の相続分は常に1/2であり、子は残りの1/2を兄弟間で等分することになります。また子は、結婚して他家に嫁いだ子であっても、相続に関しましては他の子と平等に扱われます。配偶者がいない場合は子だけで等分します。被相続人の子がいる場合には、被相続人の親や兄弟姉妹に相続分はありません。
妻・・・1/2
子3人・・・(各)1/2×1/3=1/6
相続放棄をした者は、その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされます。その他の相続人だけで遺産を分割することになります。子の一人が相続放棄した場合、配偶者の相続分は影響を受けず、子の相続分だけが変わります。なお相続放棄をした者の子は(このケースでは次男の子=被相続人の孫)、親が相続するはずだった相続分を代襲相続することはできません。被相続人の親が存命の場合に、被相続人の子供が全員相続放棄した場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
妻・・・1/2
長男・長女・・・(各)1/2×1/2=1/4
次男(相続放棄)・・・0
養子とは法律上血縁があるのと同じにするということであり、実子と同じように取り扱われます。被相続人に養子と実子がある場合でも、養子は実子と何ら変わることなく平等に取り扱われます。これとは逆に、実子のうち誰かが養子に行ったというケースもあります。現在の法律では、養子に行った子も他の子と同じように実の親の遺産を相続することができます(ただし、特別養子制度による養子を除きます)。
妻・・・1/2
長男・長女(実子)・・・(各)1/2×1/3=1/6
次男(養子)・・・1/2×1/3=1/6
ひとり娘に婿を取って家を継がせるということは広く行われていますが、現在の法律には「家を継ぐ」という制度はありませんし、そのため単に結婚して妻側の姓を名乗っても、婿が妻の親の遺産を相続することはできません。ただし婿が娘と結婚するだけでなく、妻の親との間で養子縁組をしたのであれば、【3】の事例の通り養子は実子と同じ相続権を持ちますから、婿が娘と同じ立場で親の遺産を相続し、被相続人の妻が2分の1、娘と婿が残りの2分の1を半分ずつ相続します。被相続人の立場からすれば、娘婿に財産を残したい場合には(事業を承継してもらうために持ち株を相続させる場合など)、娘婿と養子縁組を行うことで、本来相続権のない娘婿に自らの財産を相続させることが可能になります。
妻・・・1/2
娘・・・1/2×1/2=1/4
娘の夫(婿・被相続人と養子縁組済)・・・1/2×1/2=1/4
代襲相続とは、親が死亡または相続欠格・排除で相続できないときに、子が親に代わって相続することです。このケースは相続開始前に被相続人の長男が死亡しているので、長男の子(被相続人の孫)が代襲相続をします。長男の子は2人いるので、長男が相続するはずであった相続分を、さらに2分の1ずつ相続します。なお、相続人が相続放棄した場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続することができません。
妻・・・1/2
長女・次男・・・(各)1/2×1/3=1/6
孫A・B(死亡した長男の子)・・・(各)1/2×1/3×1/2=1/12