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法定相続分の具体的な事例②

この章では、相続人が誰かによって法定相続分がどのように変化するかについて、具体的な事例に基づいて御説明致します。

【6】妻と子2人が既に死亡し、子aには子供が一人(孫A)、子bには子供が二人いた(孫B・孫C)場合

被相続人の配偶者は死亡、子供たちも早死にしていて幼い孫たちだけが相続人となる場合があります。被相続人の孫は、親に代わって親が相続するはずであった相続分を代襲相続することになります。したがって、孫Aは1人で親の相続分を、孫B・孫Cは2人で親の相続分を代襲相続します。このように同じように被相続人の孫であっても、孫の数によってはその相続分が変わるのです。
孫A・・・1/2
孫B・孫C・・・(各)1/2×1/2=1/4

【7】妻と子3人(長男・長女・次男)の他、愛人との間に子がいる場合

被相続人の妻以外の女性から生まれた子であっても、被相続人に認知され非嫡出子となれば相続権を持ちます。ただし、法律で非嫡出子の相続分は嫡出の子の相続分の2分の1と規定されています。もし、被相続人に嫡出の子がなければ、非嫡出子が子としての相続分をすべて相続することになります。なお、愛人や内縁の妻は相続人になることはできず、相続分はありません。
妻・・・1/2
長男・長女・次男・・・(各)1/2×2/7=2/14
愛人・・・なし
愛人の子・・・1/2×1/7=1/14

【8】親(被相続人の父親・母親が存命の場合)が相続人となる場合

血族の相続人としては子が第一順位であり、子が相続開始時に既に死亡しており相続できないときはその子(孫)が代襲相続をします。しかし被相続人の子が既に死亡しており、子の代襲者もいない場合は、第二順位である被相続人の親が相続人になります。このときの相続分は、配偶者が3分の2、親は3分の1です。子も配偶者もいなければ、親がすべてを相続します。
妻・・・2/3
父親・母親・・・(各)1/3×1/2=1/6

【9】兄弟姉妹(被相続人に弟・妹がいる場合)が相続人となる場合

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子・孫・曾孫および父母・祖父母のいずれもいない時に限られます。相続分は被相続人の妻が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹が均等に分割することになります。配偶者もいなければ、すべてを兄弟姉妹が相続します。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって遺産を他の人に遺贈されると相続はできないことになります。
妻・・・3/4
弟・妹・・・(各)1/4×1/2=1/8

【10】甥・姪(被相続人に弟・妹がおり弟は既に死亡、しかし弟には子が二人いる場合)が相続する場合

【9】で説明したように、被相続人の子・孫・曾孫および父母・祖父母のいずれもいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。さらに、兄弟姉妹の中に相続開始時には既に死亡している者がいて、その子(被相続人の甥・姪)がいる場合、甥・姪が代襲相続することになります。代襲相続は親の相続分を親に代わって相続しますから、仮に2人兄弟であれば、それを2分することになります。なおこの事例では代襲相続は甥・姪で打ちきりになり、甥・姪の子供は代襲相続をしません。
妻・・・3/4
妹・・・1/4×1/2=1/8
オイ・メイ・・・(各)1/4×1/2×1/2=1/16



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