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法定相続分の具体的な事例③

この章では、相続人が誰かによって法定相続分がどのように変化するかについて、具体的な事例に基づいて御説明致します。

【11】妻は既に死亡しているが、先妻の子2人と後妻の子2人がいる場合

被相続人に、先妻の子と後妻の子がいる場合があります。子にとって母親は違いますが、父親は共通でいずれも嫡出の子です。この場合先妻の子であるか、後妻の子であるかによって区別はされず、相続分は子の数で等分されます。なお、先妻の生存中に愛人の子として生まれ当時は非嫡出子であったものの、後に愛人が後妻として正式の配偶者になった場合は、非嫡出子であった子も嫡出子となります。これを準正といいます。
嫡出子の4人・・・(各)1/4

【12】妻は既に死亡しているが、子3人(長男・長女・次男)と妻の連れ子がいる場合

妻の連れ子は父から見れば法律上の親子関係はありませんので、連れ子に相続権はありません。連れ子にも相続をさせたい場合は、被相続人の存命中に養子縁組をしておくか、遺言で遺贈をしておく必要があります。養子縁組をしておけば、養子となった連れ子も他の兄弟姉妹と同等の相続分を持ちます(【3】の事例参照)。
長男・長女・次男・・・(各)1/3
連れ子(被相続人と養子縁組未了)・・・なし

【13】妻と子二人(長男・長女)がおり、妻が妊娠中の場合

胎児は出生以前には人間としての権利能力を持っていませんが、生まれて子孫になることが予定されているため、すでに生まれたものとして相続人に加えることになります。つまり胎児であっても、出生済みの兄・姉と同等の相続分を持ちます。ただし、死んで生まれた場合はこの規定は適用されません。
■胎児が生きて産まれたとき
妻・・・1/2
長男・長女・胎児・・・(各)1/6
■胎児が死産のとき
妻・・・1/2
長男・長女・・・1/4

【14】妻と子が2人(長男・長女)いるが、長男が相続欠格ないし相続排除されている場合

故意に相続人を死亡させ刑に処せられたりした者や、遺言を偽造するなど相続について犯罪行為をした者は、相続権を失い遺贈を受ける権利も失います。また排除とは、被相続人の意思によって相続人になるべき者の相続権を失わせる手続きです。ただし、相続欠格・排除となった者の子や孫は代襲権を持ちます。代襲相続する者もいないときは、排除された者は存在しないものとして遺産の分割が行われます。
妻・・・1/2
長男・・・0
長女・・・1/2



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