相続の相談ならおまかせください!遺言書作成・遺産分割協議・遺留分等のお悩みに弁護士がお応えします。弁護士法人船橋中央法律事務所。

弁護士法人船橋中央法律事務所の解決事例

弁護士法人船橋中央法律事務所が手がけた相続紛争の
一部についてご紹介致します。
No.1 兄弟達と母親が異なるために、遺産分割協議から排除されてしまった事例
No.2 遺産分割協議の無効を主張された事例
No.3 相手方が遺産の全てを開示しないため、遺産分割協議の調停を起こした事例
No.4 相続人調査により、関知していなかった相続人が現れた事例
No.5 被相続人が生前多額の貸付を行っていた事例
No.6 遺留分減殺請求を行った事例
No.7 遺留分減殺請求を受けた事例
No.8 各種名義変更手続に労力を要した事例
">No.9 遺言の作成を行った事例

No.1 兄弟達と母親が異なるために、遺産分割協議から排除されてしまった例

 

相談の背景

誤解されがちですが、離婚・死別等により父親ないし母親が異なる兄弟間であっても、被相続人の嫡出子である限り、他の兄弟と同じ割合で遺産分割を行うことが原則です。
この事案は、実父が亡くなったものの実母とは大分前に離婚しており、その後実父が他の女性と再婚し、後妻との間に子が2人いるという事案でした。そして遺産分割に際しては、後妻とその息子らが全てを主導し、相談者の方には殆ど情報もなく、半ば強引に遺産分割協議書に印鑑を押すことを迫られているという状況でした。

解決方法

当事務所が受任した後には、上記の法律上の原則を指摘し、被相続人の財産状況を全て開示すること及び、法定相続分に則った遺産分割を行うことを主張したところ、相手方がこちらの主張に応じ任意に遺産分割協議が成立しました。弁護士が介入し、法律に則った手続を進めることにより、当初相手方が主張してきた金額の約3倍の遺産を受け取ることができました


 

No.2 遺産分割協議の無効を主張された事例

 

相談の背景

誤解ご兄弟がなくなった際に行った遺産分割協議が無効であると主張され、遺産分割協議無効確認の調停を起こされた事例です。

解決方法

こちらには、法定相続人の印鑑証明書付きの遺産分割協議書があり、調停では分割協議書作成の経緯も含め主張したところ、相手方が自らの主張を諦め、調停を取り下げて終了しました。遺産分割協議書がなかったとするとその後も展開も大きく変わったと思われますから、後の紛争を避けるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことが非常に重要であることの好例と言えます。


 

No.3 相手方が遺産の全てを開示しないため、遺産分割協議の調停を起こした事例

 

相談の背景

ご兄弟間の相続に際し、被相続人と生前同居していた他の兄弟が、被相続人名義の預金通帳等、遺産の一部を開示しないため分割協議が非常に難航した事案です。
被相続人の生前の財産については、同居していないとなかなかその全てを把握することは難しく、他の同居している法定相続人等が故意にこれを隠したりするような場合には、話し合いがそこでストップしてしまうこともあります。

解決方法

このような場合には、早期に家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることが有効です。任意の交渉では感情的になり分割協議に抵抗する方であっても、第三者である調停委員が説得すると、スムーズに手続に協力してくれるケースは少なくありません。特に相続紛争は感情的にこじれることも多いので、早い段階で第三者を間に入れて話し合いをすることが有効なケースも多数経験しております。


 

No.4 相続人調査により、関知していなかった相続人が現れた事例

 

相談の背景

紛争案件とは少し違う事例をご紹介致します。当事務所で相続案件を受任した際、まず最初に行うのは相続人調査です。特定の法定相続人を除外した遺産分割協議は無効のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍全てを取り寄せ、相続人らが関知していない法定相続人がいないかを入念に調査します。この事例では、相続人調査の過程で被相続人に隠し子がいることが発覚し、またその事実を配偶者や子も皆関知していなかったという特殊性がありました。

解決方法

相続人の実子である限り他の兄弟と平等に遺産を分割することになりますから(但し非嫡出子の場合は、相続分は嫡出子である他の兄弟の1/2になります)、弁護士を経由してその方に連絡を取り、遺産分割協議に参加して頂きました。相続手続に際して、相続人調査が重要であることの好例と言えます。


 

No.5 被相続人が生前多額の貸付を行っていた事例

 

相談の背景

被相続人の財産調査を行う過程で、貸付金の存在が発覚したり、借金が発覚したりする場合があります。この事例では、被相続人が特定の方に生前多額の貸付をしていることが判明したものの、相続人の方もその方と全く面識がなかったため、処理に困って当事務所にお越し頂きました。

解決方法

具体的には相手方と連絡を取り、貸付金額及び返済済みの金額を確定することにより、現時点での債権額を確定した上、相続人との間で改めて返済計画を作成し、合意書を作成するという手続を行いました。被相続人の貸金関係は曖昧になりがちですが、特に相続税が発生するような事案の場合には、債権額に応じて相続税も変動しますので、できる限り権利関係を明確にしておくことが重要です。


 

No.6 遺留分減殺請求を行った事例

 

相談の背景

兄弟4名が法定相続人の事例で、兄弟のうち特定の一人のみを相続人とする内容の公正証書遺言が発見された事例です。遺言ではそのご兄弟が遺言執行者にも指定されていたため、気がついたときには不動産や金融資産等について、全てその兄弟に名義変更が行われていました。

解決方法

名義変更の事実が発覚した後、直ちに公正証書遺言の謄本を取り寄せ、相続財産についての情報を集めて遺留分の減殺請求を行いました。内容が不自然であり、遺言の無効も強く疑われた事案でしたが、遺留分の減殺に絞って請求を行った結果、侵害されていた遺留分の満額を早期に取り戻すことができました。


 

No.7 遺留分減殺請求を受けた事例

 

相談の背景

依頼者の方にとって、やや有利な内容の公正証書遺言が残されていた事例です。被相続人が依頼者の方と同居しており、他の相続人は被相続人の財産の中身や変動等について、必ずしも正確な情報を有していなかったため、被相続人の財産の内容や変動等について、繰り返し誤った事実認識に基づく主張を受けました

解決方法

相手方の主張に対しては、当方で然るべき調査を行った上、客観的資料の提示と共に可能な限り誠実に回答を行い、粘り強く協議を進めました。当初は相手方の誤った事実認識に基づき、相当に過大な請求を受けていましたが、最終的には当方が主張する事実関係を大筋で認めて頂き、大幅に減額された支払条件で話し合いがまとまりました。 


 

No.8 各種名義変更手続に労力を要した事例

 

相談の背景

遺産分割手続は話し合いが終わればそれで終了するというものではありません。通常はその後不動産や自動車の名義変更、金融資産の名義変更やこれに伴う払戻し手続等が必要になり、手続によっても異なりますが、一定の専門知識が必要だったり、相当な労力がかかったりする手続が必要になることも珍しくありません

解決方法

当事務所で手続の代行を行わせて頂くことも可能ですが、不動産登記手続については司法書士、自動車の名義変更手続については行政書士をご紹介させて頂くなど、当事務所よりも低コストかつ、各種手続に習熟した専門家の方を紹介させて頂くことも可能です。この事案も遺産分割協議自体はスムーズに進行しましたが、名義変更手続に際しましては各種専門家をご紹介させて頂きました。各種名義変更手続に際しましては、依頼者の方の状況やご希望に合わせ、適切な対応を行うことが可能ですので、ご相談ください。

 


 

No.9 遺言の作成を行った事例


相談の背景

ご自身の財産を、法定相続分とは異なる方法で分割されたいときには、遺言を作成することが有効です。この件は、土地をお持ちの方が、土地の上に建物を建て、一緒に生活していた息子さんに土地を残し、金融資産を娘さんに残すという公正証書遺言を作成しました。

解決方法

金融資産に比べ不動産の評価が高額だったっため、仮に法定相続分によりますと不公平が生じますが、幸いにも遺留分を侵害しない額の金融資産をお持ちだったたため、将来の紛争を未然に防ぐ内容の遺言を作成することが出来ました

弁護士法人船橋中央法律事務所では、これ以外にも多数の紛争解決実績がございます。お気軽にお問い合わせください。