相続の相談ならおまかせください!遺言書作成・遺産分割協議・遺留分等のお悩みに弁護士がお応えします。弁護士法人船橋中央法律事務所。

弁護士法人船橋中央法律事務所の業務理念


弁護士法人船橋中央法律事務所が相続案件に取り組むに際しての基本姿勢です。

①迅速かつ正確に手続を進めます。

相続案件は調査するべき事項が多く、また話し合いが手続の中心になるため、ともすれば手続が長期化しがちです。無論最低限必要な時間はかかりますが、当事務所は迅速に手続を進めることが依頼者の皆様の利益になると考え、最大限のスピードで手続を進行します。無論迅速な解決にはやる余り拙速に陥ることなく、正確に手続を進めさせて頂くことは言うまでもありません。

②依頼者の方の利益を最大限追求します。

これは単に依頼者の方に最大限の「経済的利益」をもたらすという意味ではありません。相続案件に限りませんが、如何なる紛争であっても、法律によって定められた妥当な解決というものがあります。本来ならば得られる利益を得られていない方、他者から不当に権利を侵害されている方に対しては、当事務所が有する全てのノウハウを活用し、その利益を得られるように最大限努力致します。他方で自らの権利を主張するあまり、他者の正当な権利を侵害しようとしている方に対しては、受任をお断りすることもありますので、ご了承ください。

③依頼者の方にとって相談しやすい事務所を目指します。

相談料の無料化、適切な情報発信、費用の明示、土日・夜間相談対応等、船橋中央法律事務所がこれまで培ってきた既存のシステムのみならず、今後も依頼者の方にとって相談しやすい事務所を構築するために、最大限努力致します。

④常に最新の情報を得て、依頼者の皆様に還元します。

弁護士が法律業務を独占的に行うことを法律で認められているのは、高度な専門知識を適切に活用しうるはずとの、国民の期待の現れだと考えております。変化の激しい昨今の社会情勢において、社会の仕組みは益々複雑化し、法律や判例も日々変化しています。当事務所は常に最新の情報を得て、依頼者の皆様にとって最大限還元することをお約束致します。

⑤依頼者の皆様にとって「幸せな相続」を実現します。

ともすれば相続紛争はそれまでの家族関係・兄弟関係を一変させ、残念ながら人間関係をこじらせることも少なくありません。しかしながら、そのような状況に陥ってしまうとすれば、例え金銭的に豊かになったとしても、幸せな状況とは必ずしも言えないと考えております。船橋中央法律事務所では、後の親族関係に悪影響を残すことなく、可能な限り円満な解決を目指したいと考えています。